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中世の秩序と法?慣習 : 混沌の時代を生きるためのルール

中世の秩序と法?慣習 : 混沌の時代を生きるためのルール

松园润一朗编着
戎光祥出版 2025年5月刊行
ISBN : 9784864035767

刊行時编着者所属:
松园润一朗(法学研究科)

编着者コメント

 本书は日本中世法の入门书?概説书です。中世の法として皆さんがまず思い浮かべるのは鎌仓幕府や戦国大名の法でしょうか。これらの武家政権の法は当时の惯习が基础にあったと理解されています。たとえば鎌仓幕府による永仁の徳政令は民众的?土俗的な「ものの戻り」を正当とする観念や惯习が背景にあったと考えられています。
 中世においては、武家だけではなく、朝廷、公家や寺社などの荘园领主(本所)、村や町などもそれぞれ固有の惯习を基础としながら法を制定?运用する主体でした。さらに、混沌とした时代にあって、人びとのあいだには権力の法や裁判によらない、秩序の维持や纷争解决のための固有の规準?方法(ルール)が惯习法として成り立っていました。


 惯习のうち法としての効力を有するものを惯习法と呼びます。一般に民间惯习が想定されますが、裁判例や裁判?行政の実务惯行なども含めて考える必要があります。中世において法と惯习の境界は曖昧で、歴史的な変化があります。法?惯习は不文の法格言(法谚)としても认识されており、「狱前の死人、诉えなくんば検断なし」という不告不理に相当する検断(刑事手続)の原则や、「仏陀施入の地悔い返すべからず」という寄进地を取り戻すことを不可とする観念などが存在しました。
 法?慣習を少し挙げてみましょう。実力行使によって人や物品を略奪する「乱妨取り」、夫の前妻が夫の後妻を打ちたたく「後妻(うわなり)打ち」、山河は共同の場とする観念、自らに帰するまでの物権移転を明らかにする「手継を引く」、利息の総額は元本と同額(200%)までとする利倍法、証拠法としての起請(誓約)や神判、時効法など実に多様です。流刑(流罪)のように律の刑罰を継受しながらも「島流し」という固有の観念によって追放刑へと変容したものや、 東国武士の「囚人預け置き」慣行などの固有の自由刑も存在しました。
 人と人、人と物の関係において、抽象的な権利関係に基づく近代法とは异なって、身体やその象徴的行為がもつ意味は大きく、主従関係を结ぶ际の「名簿(みょうぶ)捧呈」や、一揆结成の际の「一味神水(いちみじんずい)」などの仪礼が行われ、村落间の山野纷争での「鎌を取る」や、神领を示す「神木を立てる」は所有を可视的に表示する行為でした。空间のもつ象徴性としても、圣域?避难所(アジール)としての寺社?都市の机能などが知られます。
 法?惯习は相互に対立する内容ももちました。検断における自白による判断と証拠による判断、裁判において権力の认可(公験)を重视する主张と「理非」は安堵によらずという権力の认可(安堵)の相対的効力の主张などがみられます。
 さまざまな法?惯习が成立した中世固有の条件として、権力の多元性や自力救済のもつ一定の合法性に加え、戦争?灾害?差别なども重要な要素となります。


 本书では以上のような中世の法?惯习?格言について、「人」?「物」?「诉讼」の叁部构成のもと100个の项目を立て、各分野の専门家にご执笔いただきました。现代では想像もつかない法や惯习から中世社会を浮き彫りにすることを试みた本です。ぜひお手に取ってみてください。

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