一桥教员の本
贿赂はなぜ中国で死罪なのか
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王云海着 |
着者コメント
今の世界では、中国は最も死刑を多く用いており、公务员の収贿罪も死刑の対象とされている。なぜ中国で収贿罪が死刑になるのであろうか。米、日との比较を通じてそれを解明しようするのは本书である。
まず、米、日、中のそれぞれの法律(条文と判例)上の贿赂罪の违いを明らかにする。同じ贿赂罪といっても、米国法は収贿罪と赠贿罪とは全く区别せずに同じく惩役刑を设けている。それに対して、日本法は赠贿罪と収贿罪をきちんと区别し、収贿だけをより重い刑罚を定めている。中国法は赠贿罪と収贿罪を区别するのみならず、贿赂绍介罪もあり、収贿罪だけに死刑を适用している。
次に、上述した相违の原因、特に中国で収贿罪への死刑适用の理由を析出する。同じ贿赂罪といっても、それを犯罪する动机(保护法益)がそれぞれ违う。米国法は、政府?権力と市场の分离による「市场竞争の健全性の维持」から贿赂を一种の経済犯罪とするので、赠贿と収贿とは区别し、公务员だけを重罚する理由はない。それに対して、日本法は、公务员への国民からの信頼を保つための「公务员の人格模范性」から贿赂を一种の文化犯罪とするので、赠贿の民间と収贿の公务员をきちんと区别して、より高い立场にある公务员をより重く処罚するのである。中国法は、党こそ人民利益の代弁者?奉仕者であることに基づく「一党支配の正统性」から贿赂を最も厳重な犯罪である政治犯罪?体制犯罪の一种とするので、この正统性に直接伤づける収贿侧の公务员だけに厳罚し、死刑をもって対処するのである。
このように、规范法と政策法の両面から比较的に中国における収贿罪への死刑适用の本当の理由を解明したのである。